泉大津市北助松・高石市で口コミ上位の整骨院|交通事故の保険について

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交通事故の保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に関して相談できる人がいない
  • 車を運転中に交通事故を起こしてしまった
  • 事故加害者であっても補償が受けられるか不安
  • 事故した車に同乗していて怪我をした
  • 交通事故の相手が任意保険に入っていない

交通事故保険の種類|泉大津市・高石市 林整骨院

自賠責保険

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で、原動機付自転車を含むすべての自動車を所有している人が自賠責保険への加入が義務付けられている、国の強制保険です。

自賠責保険は、事故被害者の最低限の保護を目的とした救済制度で、交通事故による怪我を医療機関で治療した場合の治療費などを補償します。

泉大津市・高石市の当整骨院での施術も、医療機関での治療と同様に自賠責保険を適用すれば自己負担0円で受けることができますので安心です。

※加害者が任意保険に加入していない交通事故の場合では、被害者が自賠責保険に直接請求を行う手続きも可能で、これを「被害者請求」といいます。

【被害者請求をするメリット】
・加害者が任意保険未加入の場合でも、自賠責限度額120万の範囲内で補償が受けられる。
・保険会社から自身にとって不利になるような提案をされることがない。
・自由に診療先を選ぶことができる。

【補償内容】※限度額120万円 
・治療費
・交通費
・休業損害
・慰謝料

任意保険

自賠責保険は補償の限度額が比較的低く設定されている為、自賠責保険だけでは全額補償されない場合があります。そのような場合に必要になるのが任意保険です。

任意保険とは、自賠責保険の限度額ではカバーしきれない損害が発生した際に補償する民間の保険で、様々な種類が存在します。

≪任意保険の種類≫

対人賠償
自動車での交通事故で、相手の車の同乗者や、歩行者を死傷させてしまった場合の補償です。法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限120万円を超える部分について、お支払いします。

対物賠償
自動車での交通事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象です。

人身傷害補償特約
搭乗中や歩行中に、自動車による交通事故で死傷したときの補償です。過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の補償を受けることができます。

ご自身が加害者になってしまった場合に向いています。

搭乗者傷害
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が交通事故によってケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に補償が受けられるものです。

自損事故保険
運転者自らの責任で起こした事故によって運転手自身がケガをした場合に補償が受けられるものです。

無保険車傷害保険
自動車事故により死亡または後遺障害を負うなどの大きな損害を受けたものの、相手の車が不明、もしくは保険未加入などを理由に、相手方から十分な補償が得られないときの補償です。

 

※弁護士費用等補償特約
弁護士への法律や訴訟に関する相談のなどの費用を補償する特約です。

泉大津市・高石市の林整骨院では、弁護士などの専門家と提携して治療~示談までスムーズに勧められるよう最大限サポート致します。

人身傷害補償特約について|泉大津市・高石市 林整骨院

自賠責保険は被害者救済が目的の一方、人身傷害保険は加害者救済が目的とも言える保険です。

人身傷害補償特約は、運転者や同乗者が事故により死傷された場合に、治療費・休業損害・精神的損害(慰謝料)・逸失利益などを補償する特約です。

また、ご自身やご家族の、歩行中や自転車に乗っているときの自動車事故も補償します。

ご自身が加入している任意保険の特約なので、保険金のみをお支払いし、等級も下がることのない「ノーカウント事故」として扱われます。

【人身傷害保険を使った方が良い場合】

・交通事故で自身が加害者になってしまった場合
・過失割合などで相手と揉めていて保険会社が一括対応してくれない場合
・相手が任意保険に入っていない場合
・当て逃げに遭った場合
・自損事故の場合

などなど、様々な場合で適用可能です。また人身傷害保険をかけている車の同乗者に対しても全員適用になるため、ぜひ加入することをおススメします。

泉大津市・高石市の林整骨院へお越しの方にお伺いしたところ、人身傷害保険に加入していない方が多くいました。

現在、人身傷害保険は任意保険の場合は基本で付帯している場合が多いですが、保険によってはオプションとして追加料金が必要な場合もあります。

今一度ご自身の加入している保険を見直して、人身傷害保険に入っていない場合は必ず加入するようにしましょう。

保険料を少しでも節約したい、手続きするのが面倒などの理由で加入しないことは絶対に避けて頂きたいです。

労災保険(業務中・通勤中)

業務中・通勤途中での交通事故の場合は、労災保険が適用可能です。

基本的には自賠責保険が優先されますが、労災保険を使用した方が良い場合もあります。それが以下の場合です。

【労災を使った方よい場合】
・ご自身の過失が大きい場合
・過失割合で相手と揉めている場合
・相手が盗難車で、車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
・相手が無保険または自賠責のみ加入の場合

交通事故には様々なケースに対応した保険があります。

加害者・被害者問わず分からない場合は、まず泉大津市・高石市にある林整骨院までご相談ください!

 

交通事故のむち打ち

院長の顔写真

執筆者:
林整骨院 院長 柔道整復師 嵩原慎也(施術家歴12年)

泉大津市林整骨院の嵩原です。
私は泉大津市の隣、高石市で生まれ育ちました。
現在も高石市に住み、妻と子供2人にかこまれ、ありがたいことに幸せに暮らせています。
私がこの業界を志したのは高校2年生の頃に「これから高齢化社会だし、自分は人とのコミュニケーションも苦手ではない方だし、この業界に入れば楽しくやっていけるんじゃないか」というとても安易な考えでこの業界を志しました。
当たり前のように世の中はそんな甘くなく、私は一つ目の壁にぶち当たりました。
整骨院には毎日痛みや不調で困っている方がたくさん来られ、コミュニケーションだけでは当然痛みや不調は改善できず自分の無力さを痛感しました。私は焦りました。
それからは仕事終わりや仕事が休みの日等、プライベートを削って、お金を払って、様々な技術セミナーに参加しました。
結構しんどかったのを覚えています。そのかいあってかある程度の痛みや不調は改善することが出来るようになりました。

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